ひとくちに起業といっても事業規模は様々です。例えば、「配偶者の扶養家族になっているが、自宅で料理教室やネイルサロンを開業したい」という方もいるでしょう。今回は、そういった方が開業届を出して事業主となった場合の税金や健康保険などについてご紹介していきます。
個人事業主であれば扶養家族のまま開業できる
結論から言うと、扶養家族の範囲内で個人事業主として開業することは可能です。開業届と社会保障の間に関係はないからです。しかし、法人として起業した場合は、社長1人であっても社会保険に加入する義務があるので扶養にはなれません。
日本の税制には、配偶者控除や扶養控除という仕組みがあり、扶養する家族がいる人は年間所得から一定額が差し引かれ、税金が安くなります。例えば、主婦が配偶者の扶養に入っている場合、年間所得が38万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなります。
パートタイマーの主婦が夫の扶養に入れるかどうかの基準として、“年収103万円の壁”“年収130万円の壁”などと表現されることもあります。まずは、この2種類を見ていきましょう。
(出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」 )
年収103万円の壁
まず、パートタイマーの主婦で言うところの年収103万円の壁について説明します。
例えば、給与所得が103万円のパートタイマーの主婦は、勤め人を対象にした65万円の給与控除を差し引くと所得は38
コメント