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「必要最小限の実力」という概念について

経済ニュース
陸自公式Flickrより:編集部
自民党の憲法改正推進本部が、「必要最小限の実力組織」という表現を取り除いて、改憲案をまとめる方針を固めた。それを見て、非常に曖昧で混乱を招いてきた概念なので、憲法典に挿入しない方がいい、というブログを書いた(『自民党憲法改正推進本部の動きについて』)。
思い出してみれば、「必要最小限の実力」は、私がこのブログを開設するきっかけになった概念でもある。
私が『集団的自衛権の思想史』執筆のために調査を始めた際、「必要最小限」の概念がいつ登場したのかは謎だった。内閣法制局は、1954年12月の鳩山一郎内閣の成立とともに「必要最小限の実力」が合憲だとされるようになったと国会答弁している。それを無批判・無検証で受け入れた憲法学関係の書物なども1954年12月登場説をとっている。しかし実際に1954年12月当時の記録を見ると、誰もそのような概念を使っていないのである。
そこで慎重に国会会議録を調べてみたところ、通常われわれが使う電子上の国会会議録に欠落があることがわかった。オリジナルの会議録と照らし合せてみると、「必要最小限」概念が登場することになった決定的な日、1955年6月16日の電子国会会議録において、決定的なやり取りが欠落していた。
当時の首相である鳩山一郎が、「「憲法九条に対しての解釈は、・・・私は意見を変えました」と言い放ったやり取りの部分が、ごっ

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