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家電ECサイトが特商法の表示義務違反、消費者庁が業務停止命令

消費者庁は3月28日、ECサイトに運営者名を正しく表示せず、顧客への返金にも応じていないなどとして、家電製品のECサイト「家電のBigOnion」に3カ月間の業務停止を命じた。
特定商取引法に基づく行政処分(特定商取引に関する法律の一部を改正する法律による改正前の特定商取引に関する法律第15条第1項の規定)。消費者庁によると、ECサイトに表示されていた運営責任者は架空の人物だったほか、記載された電話番号は連絡が取れなかった。
また、遅くとも2014年2月以降、新規注文による入金を別の注文の返金債務の弁済に充当しており、2015年4月1日以降の全契約件数の約半数において債務不履行(返金遅延)があったという。
「家電のBigOnion」の運営者名などは「メンテナンス中」になっている(画像は編集部がキャプチャ)
業務停止期間は2018年3月29日から6月28日まで。通販における広告や注文受付を停止するよう命じた。 
業務停止命令と同時に、解約した顧客に対する債務の履行や、ECサイトに正しい事業者名や電話番号を掲載するよう指示した。また、違反行為が発生した原因や再発防止策を同庁に報告するよう求めている。
消費者庁によると、「家電のBigOnion」の運営者は個人事業者。
※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです

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