根は切ってもいいのに、枝を切ってはいけないのは何故か?
民法233条は以下のように規定している(太字は編集部)。
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
法学部生以外を対象にした、教養としての「法学概論」や「法学入門」などで頻繁に紹介される条文だ。
「隣の木の枝が自分の庭に伸びてきた時はお隣さんに『切ってくれ』としか要求できないのに、根が自分の庭にのびてきた時は勝手に切ってもいい。どうしてだろう?」とみんなに質問して、考えさせる絶好の材料になるからだ。
ところが、本条の解釈については民法学者の間でも多岐に分かれており、決定版というものが存在しない。
民法の大家である我妻栄先生は、「枝の場合は木の所有者に植え替える機会を与える必要があるが、根は重要ではないので植え替えの機会を与える必要はない」と説いている。
しかし、枝が伸びてきただけで「植え替え」までしなければならないケースは滅多にないだろう。
ほとんどの場合、枝切り鋏で剪定してしまえば済むことだ。
我妻説とは別に、「根は自分の土地の養分を吸っているので純粋に他人のものとは言えない」とする説や「根がのびてくるのを放置するのは自分の家屋に危険を及ぼす」という説もある。
私の解釈は以下のとおりだ。
建物の立て替えや新築をする際、土地を掘り起こすのが通常だ。
地下
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