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広告撮影で写り込んだら、著作権侵害?

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この連載では、書籍『広告法』の中から、特に実務的にフォーカスしたい点を取り上げて、Q&A形式で解説していきます。

今回は、広告制作における第三者の創作物の無断利用(意図しない利用も含みます)について取り上げます。

Q. グラフィック広告を制作しました。民家を借りて屋内のロケをしたのですが、広告で撮影された写真の登場人物の背景の壁に、飾られていた絵画が写り込んでいました。ピントがずれているので明瞭ではないものの、どのような絵画かは大体分かります。

この絵の作者から、広告が絵画の著作権侵害に当たるというクレームが入ったのですが、本当に著作権侵害になってしまうのでしょうか?連載第2回で、他人が思想又は感情を創作的に表現したもの(=著作物)を無断で広告に利用(無断複製)したり、少しだけ変えて利用(無断改変)したりする場合には、著作権侵害の問題となり得るという説明をしました。

このケースでは、広告に他人の著作物を無断で利用していることになりますから、著作権侵害に該当するのでしょうか。

A. Qのような、第三者の著作物の写真へ写り込みのケースにおいては、写り込んでいても著作権侵害にはならない可能性があります。

ただし、事実上のクレームの可能性は否定できません。よって、広告制作の実務上は十分な配慮をする必要があるといえるでしょう。著作権法に

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