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定期購入事業者は知らなきゃマズい「改正特定商取引法」改定のポイント【事例あり】 | 徹底追跡 消費者契約法・特定商取引法の見直し動向


「平成28年改正特定商取引法」(2017年12月施行)ではいくつかの大きな改定があり、EC事業者が知っておかなければならないのが、定期購入契約について、支払総額や契約期間などの販売条件を明記することが義務化されたこと。消費者庁が購入条件を明確に表示せずに申し込みを誘導する定期購入への対応を強化したものなんです。EC事業者が知っておくべきこと・順守しなければならないことなどをまとめました。消費者庁の情報と合わせてお読みください。

特定商取引法の条文(特定商取引法ガイド)
平成28年改正特定商取引法について消費者庁による解説

定期購入の申込ページに表示しなければならない内容と表示方法とは?
定期購入契約に関する表示義務の追加・明確化(施行規則第8条第7号等)
「平成28年改正特定商取引法」では、いわゆる定期購入契約に関し、通信販売の広告やインターネット通販における申し込み・確認画面上に、下記の2点を明示することが義務付ました。

定期購入契約である旨、および金額(支払代金の総額等)
契約期間その他の販売条件(それぞれの商品の引渡時期や代金の支払時期など)

これは、健康食品や化粧品などの通信販売において、「“初回お試し500円”というコピーにひかれて申し込んだが、実際は1年間の定期購入コースへの加入が条件で、思った以上の料金を請求された」といった相談が急

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