“人質司法の蟻地獄”に引きずり込まれた起業家
「人質司法」とは
詐欺で逮捕されてから8か月以上も勾留されたままになっている森友学園の前理事長の籠池泰典氏夫妻などに関して、「人質司法」の問題が注目を集めている。
日本では、犯罪事実を認めた者は身柄を拘束されないか、拘束されても早期に釈放されるが、犯罪事実を否認する者、無罪主張をする者は、勾留が長期化し、保釈も認められず、長期間にわたって身柄拘束が続くという「人質司法」が、当然のようにまかり通ってきた。
日本が欧米に比べ犯罪の検挙率、有罪率が極端に高いことの背景に、罪を犯した者が、警察、検察に犯罪事実を自白する率「自白率」が高いということがある。犯罪者は「確実に」検挙・処罰され、しかも、自らの罪を認めて悔い改めることで、日本社会の治安の良さが維持されてきた、というような見方が一般的であった。
それが「人質司法」が肯定されてきたことの背景とも言えるだろう。
警察や検察に逮捕された者は、通常、潔く自白し、裁判でも罪を認める。被疑事実を争ったり、裁判で無罪主張したりする人間は、世間の常識をわきまえない異端者・逸脱者であり、そういう人間の身柄拘束が長引くのは致し方ない、という考え方だ。
確かに、警察、検察の捜査が「常に」適正に公正に行われ、逮捕・起訴も正当な判断によって行われているのであれば、「人質司法」も特に大きな問題ではない。しかし、もし、警察、検察が判断を誤り、不当に逮捕されたり、
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