2017年は働き方改革の一貫で副業を解禁する企業が出てくるなど、「副業」に注目が集まった年でもありました。これから副業を始める方に向けて、税金面で気を付けることについてプライムファイナンシャルパートナーズ会計事務所の菅 彰裕さんにお話を伺いました。菅さんは世界4大国際会計事務所のメンバーファームの1つであるPwC税理士法人を経て独立開業された税理士さんです。非上場企業から上場企業まで、幅広いクライアントの業務を担っている菅さんだからこそ知りうる税金の話をたっぷりお伝えします!
ちょうどこの時期、前年度の確定申告が終わってほっと一息ついている方も多いのではないでしょうか。また、今年度から独立開業したり、副業を始めたりして事業収入を得る方もいらっしゃると思います。
今回は扶養家族が副業を始める際に抑えるべきポイントについてご紹介します。
「150万円」ではなく「売上-経費=38万円」を意識
2018年1月から配偶者控除が103万円から150万円に引き上げられました。 配偶者控除とは、配偶者の収入が150万円以下である場合、世帯主の収入の最大38万円分にかかる税金を払わなくて済むというもの。年収150万円までの配偶者は、扶養家族として扱われます。
改めて配偶者控除に該当する要件を見てみましょう。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
(2) 納税者と生
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