昨年から度々議論されてきた、受動喫煙防止対策の目処が立った。政府は3月9日、健康増進法の改正案を閣議決定した。学校や病院などは敷地内を、飲食店は屋内を原則禁煙とする。違反した場合は、事業者に罰金が課せられるという。電子タバコも対象になる。
ただ、例外も多い。当初は敷地内全面禁煙の方針だった学校や病院は、屋外に喫煙所を設けることが可能になった。また、飲食店も屋内に喫煙室を設置すれば喫煙可能になる。
さらに、客席100平方メートル以下で個人経営、もしくは資本金5000万円以下の中小企業が運営する店舗は、そもそも法律の対象外となる方針だ。厚労省の推計によれば、例外店舗は55%に上るという。
「というか、喫煙室を設ければ吸えるのだから、実質100%喫煙できるのでは」
Source: キャリコネ
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