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「森友決裁文書書き換え問題」は“2つの可能性”を区別することが必要

朝日新聞が、3月2日付朝刊の1面トップで「森友文書 書き換えの疑い」と報じた問題をめぐって、国会が紛糾している。
朝日によると、平成27~28年の学校法人「森友学園」との国有地取引の際、財務省近畿財務局の管財部門が作成した決裁文書について、「契約当時の文書」と、「国有地売却問題の発覚後に国会議員らに開示した文書」の内容が違っていたという。決裁文書は、1枚目に決裁の完了日や局幹部の決裁印が押され、2枚目以降に交渉経緯などが記されており、2つの文書とも、起案日、決裁完了日、番号が同じで、ともに決裁印が押されていたが、「契約当時の文書」では、学園との取引について「特例的な内容となる」「本件の特殊性」「学園の提案に応じて鑑定評価を行い」「価格提示を行う」との記載があったが、「開示文書」には、これらの文言がなかったことを「確認」したとのことだ。
この問題をめぐって、決裁文書の書き換えが行われたとすると、「公文書偽造」「同変造」「虚偽公文書作成」などの犯罪に当たるのではないかと野党側は財務大臣や財務省を追及し、財務当局側は防戦一方となった。財務省側は、「原本」は大阪地検に提出していて近畿財務局にはないとし、問題の文書が検察の捜査の対象であることを理由に、国会議員に提出したものと異なる決裁文書の「存否」についても回答しなかった。
このような財務省側の対応に対して、与党側からも決裁文書の資料提出を

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