今年に入って、各党の憲法改正の条文案が徐々に明らかになってきた。教育を受ける権利を定めた憲法26条については、日本維新の会がいち早く条文案を示したのに続き、自民党も条文案策定の最終段階に入っているようだ。
希望の党も近く、改正案をまとめる方針だが、改正条文案を提示する前に、現行26条の制定経緯を振り返ってみたい。興味深い経緯が見えてくる。
まずは、マッカーサー草案の第一試案の21条を引用する。
すべての子は、その出生の条件いかんにかかわらず、個人としての成長のため平等の機会が与えられなければならない。この目的のため、公立の小学校により8年間にわたる普通義務教育が実施されなければならない。中等及び高等の教育は、それを希望するすべての能力ある学生に無償で提供されなければならない。教材は無償とする。国家は、資格ある学生に対し、その必要に応じて、援助を与えることができる。
第一次試案は、いわばたたき台というべきものだが、小学校から高等教育までの幅広い無償化が記される先進的な条文案となっている。その後、何度かの変遷を経て政府草案の24条にたどり着く。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 すべて国民は、その保護する児童に初等教育を受けさせる義務を負ふ。初等教育は、これを無償とする。
政府原案で無償化の範囲が限定された背景には、当時のわ
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