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健康増進法改正案、5割超の飲食店が屋内禁煙の例外に

厚生労働省が今の国会へ提出する方針の受動喫煙対策法案で、5割を超える飲食店が屋内禁煙の「例外」となることがわかりました。
 JNNが入手した厚生労働省の健康増進法改正案によりますと、飲食店は「屋内原則禁煙」とした上で、例外となる条件について、客席面積100平方メートル以下、資本金5000万円以下の既存の店舗とすることがわかりました。また、違反した喫煙者は最大30万円の過料とするほか、飲食店の管理者
Source: グノシー経済

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