「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」(国連憲章2条4項)
私はこのブログで何度か憲法について書いてきているが、その内容は、至極、簡単なことである。国連憲章があり、日本国憲法がある。歴史的経緯からも、文言上の連動性からも、二つのつながりは明快だ、ということだ。
ところが、そんなことを言うと、憲法学者の方などに、「ネトウヨ」だ、「三流蓑田胸喜」だ、「ホロコースト否定論者」だ、などと糾弾される。
私は、憲法解釈を明確化する改憲に、賛成する。これ以上、不毛な議論で国力を疲弊させる余裕は、日本にはない。いちいち「憲法学者に批判されるかなあ」と躊躇しなければならない悪弊を続けるべきではない。
私としては、国連憲章と合致している憲法の性格を失わないようにする改憲が望ましいと考える。むしろ日本は国連憲章を中心とする国際法を守る国だ、ということがはっきりわかるようにしてほしい。
国際法を蔑視し、日本が世界最先端論だと主張するのが「護憲派」だというなら、日本憲法典は、「護憲派」ではない。「憲章肯定派」としての「護憲章派」だ。
日本国が批准している国連憲章を、日本人は「誠実に遵守」する必要がある(日本国憲法98条)。憲法全体の運用は、
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