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広告は誰のもの?

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この連載では、書籍『広告法』の中から、特に実務的にフォーカスしたい点を取り上げて、Q&A形式で解説していきます。

今回は、「完成した広告は誰のもの?」という切り口で、特に広告の著作権が誰に帰属しているのか、について取り上げます。

Q.完成した広告は誰のものなのでしょうか?
そして、それは広告の種類、例えば新聞広告、雑誌広告、テレビ広告、雑誌広告、インターネット広告、看板や中吊りなどによって異なるのでしょうか?広告主は、ポスターを増刷したり、テレビ広告のぶら下がりを差し替えたりするためには、その広告を制作した広告会社や制作会社に再度依頼をしなければならないのでしょうか?

「広告は誰のもの?」という問い掛けにはいろいろな観点からの答えがあるのですが、このように、「完成した広告を自由に使うことができるか」という点を判断するに当たっては、著作権の帰属について考える必要があります。

A.テレビ広告や一部のインターネット広告のような「動画広告」の著作権は、原則として広告主に帰属します。
「動画広告」以外の広告、例えばグラフィック広告や音声のみの広告の著作権は、原則としてその広告を創作した者に帰属します。広告会社か制作会社、または広告会社と制作会社が共同して創作することが多いでしょう。その際は2社に著作権は帰属します。

【基礎知識】

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