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放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン改正

2017年5月に「個人情報の保護に関する法律の改正」があり、放送領域でも「放送受信者等の個人情報に関するガイドライン」が改正され、視聴履歴の取り扱い・活用の手続きが明確化されました。

BSデジタル放送が始まった頃、視聴者を会員として囲う動きがあったり、個人情報を名簿として持つことのリスクからそれを解散する動きがあったりしましたが、改めて、個々人の視聴行動をビジネスに活用できる方向へかじが切られたと捉えられます。

ただし、放送事業者の場合、視聴者の事前同意の必要や、それを回避する匿名加工情報としての利用など、「やってみないと、何がどこまでできるか、まだ分からない」ということは多くありそうです。しかし、少なくともこれまで「不特定多数」に向き合うメディアだった無料広告放送が、「個々の視聴者」に向き合う機会や要請は増えてくることになるのでしょう。



プラットフォーム事業参入の増加が顕著に

17年は、放送局が新たにプラットフォームをつくる動きが目立ちました。16年にIIJと日本テレビで設立したJOCDNが、17年4月に在京、在阪、在名局を受け入れ先として第三者割当増資を実施。5月にはTBS、日経新聞、テレビ東京、WOWOW、電通、博報堂DYメディアパートナーズの出資によるプレミアム・プラットフ

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