広告のオリエンテーション情報は秘密情報なり!
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こんにちは。電通法務マネジメント局の長谷川雅典です。
法務マネジメント局有志で、商事法務から『広告法』という書籍を2017年に出版しました。『広告法』は、広告に関連する法規制を網羅的に、実務的に、理論的に解説を試みたものです。
広告は、商品、ブランド、企業そのものを認知させ、良いイメージを醸成するために実施するはずですね。でも、広告でイメージをダウンさせてしまうようなケース、その最たるものが、法令違反の広告です。
そのような本末転倒になってしまわないように、この連載では、『広告法』の中から、特に実務的にフォーカスしたい点を取り上げて、Q&A形式で解説していきます。
今回は、広告の企画段階という切り口で、特に企画やプレゼンテーションにおける留意点について取り上げます。
Q.広告会社の従業員です。クライアントの新商品発売のキャンペーンについて競合プレゼンテーションが実施されることになり、わが社にもお声掛けを頂きました。
今度、オリエンテーションに参加しますが、どんなことに気を付ければよいでしょうか?広告主が広告会社などに広告キャンペーンの提案を求める場合には、その広告キャンペーンの対象となっている商品やサービスなどについての情報やキャンペーンの概要を、事前に広告会社に対して伝える機会があります。これをオリエンテーションとい
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