ブログで100万の秘訣ってなに?
詳しくはコチラ

過労死自殺に殺人罪が適用されるかも ⁉︎

経済ニュース

殺人罪は、刑法199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と規定されています。
通常、加害者が被害者に刃物等で攻撃するようなケースが典型です。しかし、加害者が手を下さない殺人罪もあるのです。
生まれたばかりの赤ん坊を、親が食べ物を与えずに漫然と放っておいて餓死させたケースだと「不作為」による殺人罪が成立します。親には子供の身体を保護する義務があり、食べ物を与えなければ死に至ることを知りつつ放置したのです。このような「不作為」は「作為による殺人」と同じと評価されるのです。
昨今の判例では、強制や欺罔(欺くこと)によって自殺以外の行為を選択することができない精神状態に追い詰めて被害者が自殺したケースで、「自殺関与罪」ではなく「殺人罪」が成立すると認定したものがあります。「不作為」ではありませんが、加害者が直接手を下していないという点で、典型的な「殺人罪」とは異なっています。
従業員が「うつ病」などの精神疾患に罹患すると、様々な嫌がらせをして自主退職に追い込む心ない企業があると聞いています。
周囲の従業員を巻き込んで、「○○課長って…なんだって」などとヒソヒソ話をさせ、当の○○課長が我慢できずに「どうして俺の悪口ばかり言っているんだ!」と怒ると、「課長のことなんて話題にしてませんよ。自意識過剰なんじゃないですか」などと追い打ちをかけるそうです。
解雇規制が厳

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました