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民泊新法が「不動産の価値」をも変える ⁈ — 高幡 和也

経済ニュース
Open Grid Scheduler /flickr(編集部)
来年、2018年6月15日からいよいよ住宅宿泊事業法(以下民泊新法)が施行される。この新法のもと、民泊サービスがどの様に日本社会に浸透していくのか非常に興味深いところだ。
これまでの民泊サービスは旅館業法によるものや、特区民泊によるもの以外(イベント民泊や農泊等は除く)は「無許可営業」となっているのが現状である。
厚労省が行った全国民泊実態調査(2017年3月1日公表)によると、民泊仲介サイトに登録されている情報のうち、明確に許可を受けて営業しているものはわずか16.5%に留まっている。
一般的な不動産賃貸では、自らが貸主となってアパートやマンション等を賃貸し、それを「業」とする場合でも「宅地建物取引業免許」は必要無い。もちろん民法や借地借家法等の関係法規は遵守しなければならないが、自らが貸主であればアパートを何棟何室賃貸しても何らの許可も必要としないのだ。
他方、これまでの民泊サービスは旅館業(宿泊料を受けて人を宿泊させる営業)の許可を受けなければ自分の所有している物件だろうが所有者から又貸し(転貸)の許可を受けている物件だろうが、前述した特区民泊等以外は「違法」となってしまう。
このように旅館業である民泊サービスと一般的な不動産賃貸業との間には「許可の有無」という大きな差があるのだが、民泊新法はこの「差」を取り除

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