東京大学は、非正規職員の雇用上限年数「5年ルール」を撤廃する。12月12日の学内部局会議で決まった。約4800人のパートタイム職員と、フルタイムの有期職員約2700人、非常勤講師約2800人の合計約1万人が影響を受ける。
2013年4月に施行された改正労働契約法では、2013年4月以降に契約を結んだ場合、労働者が通算5年継続して雇用され、かつ希望があれば、原則全員を無期雇用に転換しなければならないと定めている。
しかし東大は、2004年の大学法人化を機に有期雇用労働者の雇用年数上限を5年と設定した上、労働契約法改正後には、有期雇用者を再雇用するために空ける空白期間(クーリング期間)を3か月から6か月に延長するなどのルールを設けており、実質的に「雇い止め」となっていた。
「他大学は、『うちではできない』という言い訳できなくなった」
Source: キャリコネ
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