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認識も同意もしていない「規約」に拘束されるのか?

経済ニュース

私法上の義務が発生する原因は、原則として4つだけです。契約、不法行為、不当利得、そして事務管理です。
不法行為は交通事故などで他人に損害を与えた場合で、従業員や子供の行為についても本人が責任を負うことがあります。
不当利得は、「法律上の原因」なしに得た利得(間違って振り込まれたお金など)を返還する義務を負うことです。
事務管理は、旅行中に空けていた家が台風で壊れそうになった時、隣人が応急処置をしてくれた費用を支払う義務を負うようなケースです。
契約責任は、当人(もしくは当人から委任を受けた代理人)が契約内容を認識して合意をしないと効力は発生しません。
これが、当人が認識していなくても義務が発生する不法行為等との最大の違いです。
2001年の最高裁判例が、中学生の子供が無断で利用したダイヤルQ2の利用料の支払い義務が親にはないと判断した根底には、「同意のない契約は成立しない」という原則が根底にあったものと考えられます。
ところで、少し前から私宛に某社から「プレミアム会費498円」の支払い請求が舞い込むようになりました。当初は、「そんなものに加入した覚えはないので間違いだろう」と無視していました。なにせ、連絡電話番号も書かれておらず、「お問合わせは(httpから始まる)サイトまで」となっていたので、アクセスするのが面倒でした。
そのうち「請求書発行手数料324円」が上乗せされた請求書

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