政府・与党は30日、2018年度税制改正で検討している相続税逃れ防止策として、不動産貸付業や駐車場業など貸し付け事業用の宅地を相続する場合に認めている減税特例の要件を厳格化する方向で調整に入った。居住用宅地の減税特例も見直す方針。12月の税制改正大綱に盛り込み、いずれも18年4月以後の相続に適用することを目指す。 貸し付け事業用宅地の特例は、被相続人が貸し付け事業を行っていた土地を相続した人が同事
Source: グノシー経済
貸し付け事業宅地の特例見直し=相続税対策強化で調整-来年4月
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