国土交通省は11月10日、共同住宅における宅配ボックス設置部分の容積率規制に関するルールを公表した。共同住宅の共用の廊下と一体となった宅配ボックス設置部分については、容積率規制の対象外にする。
建築基準法では、共同住宅の共用の廊下部分は容積率を算定する際の面積に含まない。ただ、宅配ボックスを設置した場合に設置面積を容積率の規制対象にすべきか判断があいまいだった。そのため、容積率にゆとりがない建物では設置を断念するケースもあったという。
今回、宅配ボックスは容積率規制の対象外であることを明文化することで、共同住宅への宅配ボックスの設置を促進する。
国土交通省は、宅配ボックスの設置促進は再配達の減少につながることから、働き方改革の実現や物流生産性革命の推進のためにも重要だと指摘。今後は、共同住宅以外の建築物も含め、宅配ボックスの設置促進に向けて宅配ボックス設置部分の現状調査を行い、さらなる施策を講じることも検討していくとしている。
行政文書の名称は「共同住宅の共用の廊下に宅配ボックス等を設置した場合の建築基準法第 52条第6項の規定の運用について(技術的助言) 」。
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宅配ボックスは容積率規制の対象外、国交省がルールを明確化
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