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裁判で全容を解明することは不可能だ!

経済ニュース

刑事訴訟でも民事訴訟でも、訴訟が提起されると「法廷で全容が解明されることを願います」というような発言が関係者からしばしば発せられます。
そして、訴訟が終了した時、「全容が解明されなくて大変残念です」という言葉もよく耳にします。
もしかしたら、メディア関係者の中にも同じような思いをしている人たちがいるのかもしれません。
テレビドラマや映画の裁判モノだと、それまで謎だった部分が法廷で一気に解明されるので、それを見て誤解してしまうのでしょう。現代の訴訟では、裁判所は「争点についてのみ判断する」のが大原則で、それ以外の事情は判決理由部分で触れるのが精一杯なのです。
例えば、鉄道事故や原発事故で経営者が刑事訴追されたとしましょう。業務上過失致死罪ということで。
刑事法廷では、検察官が、被告人に「過失」があり、当該事件の被害者の死亡との間に「因果関係」があるということを主張して証明するだけです。
一方、弁護人は、過失の存否と死亡との因果関係の存否につき、合理的な疑いを差し挟む余地があることを主張立証することが最終目標となります。
具体的には、「法律で決められた基準や安全設備を施していなかった」「それが原因で起きた事故で被害者が死亡した」「安全設備を施していれば死亡事故は起こらなかった」…といったあたりが争点となり、争点と関係のない事情は法廷では原則として争うことはできません。
週刊誌などが、

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