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なぜ新人を過労死させても罰金50万円だけで済むの?と思った時に読む話

今週のメルマガの前半部の紹介です。新入社員に月100時間を超える残業をさせ過労自殺させた問題で起訴されていた電通ですが、先日、罰金50万円という求刑通りの判決が下されました。厚労省と検察が本腰を入れて追及し、結果的に裁判にまで持ち込まれた本件には、多くの人達が注目していました。
「二度と悲劇を繰り返さないためにも、悪の大企業をやっつけろ」
「裁判をきっかけに日本の悪しき慣習をなくそう」
そういう期待をしていた人も多かったように思います。
が、出てきたのは罰金50万円ぽっきり。きっと驚いている人も多いはず。
なぜ違法な行為で人を死なせておきながら50万円で済むんでしょうか。
そもそも、なぜ電通の過労自殺問題はここまで注目を集めることとなったのでしょうか。
最初から落としどころは決まっていた
結論から言うと「長時間残業自体が違法というわけではなく、その手続き上の問題だったから」ということになります。最初からこの程度の罰金刑で終わることは決まっていたわけです。
日本には実質的に残業時間の上限がなく、労使が決めた範囲内ならいくらでも残業することが可能です。実際、普通の大企業なら月100~150時間まで残業可能と取り決めている企業が大半で、実際ちょくちょく過労死は発生しますが事件にはなりません。電通はなぜか月70時間と控えめに上限を設定し、そして見直しもしていなかったからアシがついたわけです

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