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法人税の中間申告(中間納税)、申告書の提出期限と納付期限は?

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法人経営で税金を納税するタイミングと言えば決算のときだけとは限りません。場合によっては事業年度の途中で中間納税をしなければならないことがあります。
今回は中間納税(中間申告)について、どんなときに必要なのか確認をしていきましょう。
申告期限と納付期限について
まず大原則として、日本の税金は申告期限と納付期限は同じ日に設定されています。法人税についても、申告期限と納付期限は同日で決まっています。
個人所得税の振替納税を選択している場合などには例外的に申告期限から少ししてから税金が引き落とされますが、これはあくまでも例外的なものです。
法人税の中間申告と中間納税ですが、読んで字のごとく「中間」に行われます。
とりあえず納税しておく仮払いの意味合いが強く、最終的には確定申告の時点で清算をされます。
中間納税で200万円納税し、確定申告で一年分の税金が300万円だと計算されれば、確定申告時には100万円だけ納税すれば良いことになります。
もちろん、200万円の中間納税後、一年分の税金が150万円だと計算されれば、払いすぎた50万円は還付されることになります。
中小法人の場合、確定申告の期限は決算期末の2ヶ月後です。3月決算法人であれば、5月末日までに確定申告をして、法人税や住民税等を納税しなければなりません。
この中間で行うわけですから、事業年度の真ん中である9月末日の2ヶ月後、11月末日

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