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【GEPR】プルトニウムマネジメントの観点から見た「脱原発」公約に関する論考

経済ニュース
この度の選挙において希望の党や立憲民主党は公約に「原発ゼロ」に類する主張を掲げる方針が示されている。以前エネルギーミックスの観点から「責任ある脱原発」のあり方について議論したが、今回は核不拡散という観点から脱原発に関する課題を議論したい。
さて我が国は1970年に「核兵器の不拡散に関する条約」、いわゆる核兵器不拡散条約(NPT)に署名し、1976年に国会承認し批准した。NPTでは締結国の原子力平和的利用の権利を確認しつつ、他方で核兵器保有国に対して核拡散防止措置、非核兵器保有国に対して核拡散避止措置を義務付けている。日本は当然にして「非核兵器保有国」に分類されるため、具体的には拡散避止措置として国際原子力機関(IAEA)の保障措置(*注1)を受け入れる義務などを有している。(*注1:核物質が核兵器の開発に使われていない確認するための措置)
またNPTとは別に日本はアメリカとの間に「日米原子力協定」を締結し、事実上アメリカの管理の下で原子力政策を展開している。日米原子力協定は1955年に米国から研究炉と濃縮ウランを輸入するため締結され、58年に発電が可能となる動力炉まで含める形に、1968年に商用炉まで含める形に改定された。日米の原子力協力はここまで比較的上手く機能していたが、1977年に大きな問題が起きた。1974年にインドがカナダ産原子炉の使用済核燃料を再処理してプルトニウムを抽

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