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論より証拠

経済ニュース

よく「論より証拠」という表現が用いられますが、この表現は実に民事裁判(民事訴訟)によく当てはまります。
民事訴訟(民事裁判)では、「主張」と「立証」を明確に区別しています。
「論より証拠」の「論」が「主張」で「証拠」が「立証」に該当します。権利を主張する者は、この「主張」と「立証」を(法律要件分類説というルールに従って)きちんと行わなければなりません。
「主張」を間違える人は滅多にいませんが、かつて「被告はけしからん」という訳のわからない「主張」をした弁護士もいたそうです(笑)
原告が被告にお金を貸したから返せという訴訟を提起する場合、必要な「主張」は、①金銭の授受と②返還の合意の2つです。
言葉にすれば、「原告は、平成25年1月1日に、返済期限を平成27年12月31日と約して、金300万円を貸し渡した」となります。
問題の「立証」は、被告が署名捺印した借用証があればいいのですが、ない場合は困ります。
まさに「論より証拠」で「証拠を見せろ!」ということになります。
仕方がないので、原告としては被告に300万円を渡したところを見ていた証人に法廷で証言をしてもらうなど、他の立証方法を考えなければなりません。
これに対し、被告の「主張」としては2種類のものが考えられます。
ひとつは、原告の①と②の双方またはいずれかを「否認」する方法です。①の金銭の授受を否認するなら「お金なんて受け取っ

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