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アメリカのトランプ大統領は、「北朝鮮を完全に破壊する」と国連総会で演説し、「(北朝鮮は)長くはないだろう」と述べた。これに対して北朝鮮の李容浩外相が、「彼(トランプ氏)は宣戦布告をした」、と主張した。
宣戦布告、というのは、現代国際法では意味をなさない概念である。国連憲章2条4項が武力行使を一般的に禁止しつつ、その例外として(個別的・集団的)自衛権と、集団安全保障を定めているだけだからである。宣戦布告の有無は儀式的な意味しか持たない。法的に重要なのは、武力行使がなされたかどうか、それが自衛権または集団安全保障に該当するかどうか、という点である。
しかしトランプ大統領の発言が、武力行使に関する法の観点から見て、全く度外視すべきものだったとは言えないだろう。憲章2条4項は「武力による威嚇」を禁止しており、それに抵触する可能性がある行為は、少なくとも危うい発言である。なんといっても、「自国に対して相手国が武力行使をする意図を表明した」という経緯があれば、それは「威嚇」であり、自国の自衛権を発動する大きな要素になりうる。もっとも北朝鮮側も、過去に何度も2条4項の抵触が疑われる発言を繰り返してきていることにも注意が必要である。
もちろん単なる言葉での威嚇に対して、先に武力行使で対応してしまうとすれば、「必要性と均衡性」を大原則とする国際法上の自衛権の発動
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