ども宇佐美です。
さてパチンコ業界では警察が風営法施行規則を大幅改正することが決まり、その対応に大わらわになっているようですが、いわゆる「みなし機問題」についてどうやら全日遊連がめちゃくちゃなことを言い出しているようなので、簡単にコメントをしておきたいと思います。
まずは簡単に制度の説明から入りますと、現在全国のパチンコホールに設置されている遊技機は風営法上の扱いにおいて大きく3つに分類されます。風営法ではパチンコホールに対して、設置する遊技機が風営法施行規則第8条で定められた「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」(いわゆる射幸性基準)を犯さないようにすることを義務付けています。とは言ったものの、警察が一目で特定の遊技機の出玉率やら役物比率やらを解析して射幸性基準を満たしているかどうかを判断するのは困難なため、事前に基準への適合を確認する制度が整備されています。このブログでも採算説明していますが、それが「検定」と「認定」です。
「検定」はメーカーの大量製造を前提に型式ベースで認可するもので、「認定」はホールが個別の遊技機単位で合法性を確認する手続きです。両方ともその期間は3年で、略称としては検定を取得した型式に属する遊技機を「検定機」、ホールが認定を取得した遊技機を「認定機」と言います。両者の関係性ですが、検定機の検定期間が切れそうになったら認定を取得する手続きを申請して
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