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首相(内閣)の解散権は、どのように正当化されうるのか

こんにちは、都議会議員(北区選出)のおときた駿です。
地元周りをする中でも、この三連休の話題はやはり解散総選挙についてが中心となりました。
野党や各種論壇からも指摘されているのが、今回の解散に「大義」があるのか?という点についてです。
確かに我が国では議会の「解散権」は首相(内閣)の専権事項とされており、内閣不信任案の提出などがなくても、自由なタイミングで議会を解散させることができます。(根拠は憲法7条、国事行為)
しかしながらこの慣例により、日本では戦後だけで20回以上の解散が行われ、衆議院議員の任期は平均すると2年半に満たないなど、政治的安定が損なわれてきたとの指摘もあります。
「いや、首相による解散権は、議会制民主主義の根幹だ」
とする意見もあるようですが、その議会制民主主義の元祖であるイギリスでも、2011年の法改正「任期固定法」により、議会の同意(三分の二以上の賛同)がなければ解散は不可能になっています。
先進諸外国でも「内閣不信任案可決時の解散」は明記されているものの、日本のように首相が解散権を自由に行使するということは珍しいようです。
この点については、下記の記事が詳しいので参考にしてみてください。
イギリス首相になくなった?「解散権」を憲法の視点で考える(The Page)
しかし、先進各国では解散権を制限する傾向が見られる。今見たイギリスもその例の一つであるが、

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