日弁連の被害者補償制度について
2017年(今年)の3月3日の日弁連臨時総会において、預かり金等の取り扱いに関する規定の一部改正と依頼者見舞金制度の制定が承認可決されました。
弁護士による業務上横領事件が激増していることが背景にあります。
とりわけ、成年後見人や成年後見監督人に就任した弁護士が、事理弁識能力に欠けた高齢者等の成年被後見人の財産を横領する事件が後を絶ちません。
信託銀行を利用すれば、一定限度を超える金額の引き出しに対して銀行によるチェック機能が期待できる制度があるのですが・・・。
この見舞金制度創設に関しては、若手弁護士を中心に不満を持つ弁護士がたくさんいます。
地域によって異なりますが、月々の日弁連と弁護士会の会費を合わせると、アバウト5万円前後という高額な負担になります(山口県だと年間100万円以上でひと月9万円近い会費負担です)。
それに対し、弁護士の所得では200万円以上500万円未満が一番多く、200万円未満が三番目に多いという窮状です(弁護士白書)。
いきおい、毎月毎月、たくさんの弁護士が自主請求で日弁連から退会して弁護士を廃業しています。
今年の6月だけでも24人の退会者がいました(留学等を除いた純粋な自己請求です)。
重すぎる会費を負担させられながら、犯罪弁護士が出ると血の出るような思いで納めた弁護士会費から見舞金が支給されるのは、心情的には到底納得がいかないでしょう。
私も、重い
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