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音楽教室との訴訟ー裁判例からはJASRAC有利だが・・

経済ニュース

日本音楽著作権協会(JASRAC)は音楽教室から著作権料を徴収する方針を決めた。これに対して音楽教室を運営する企業・団体が「音楽教育を守る会」を結成し(以下、「守る会」、写真も同会HPより)、JASRACに使用料を支払う義務がないことを確認する集団訴訟を提起。9月6日に第1回口頭弁論が東京地裁で開かれた。
勝訴を確信するJASRAC
JASRACの浅石道夫理事長は7月21日付、朝日新聞のインタビューで、「法的な検討は尽くしており、百%の自信がある」と答えている。著作権法は「公衆に聞かせる目的の演奏」には演奏権が及ぶとしている(22条)。守る会は技術を学ぶ目的の演奏は聞かせる目的の演奏ではないと主張。JASRACはカラオケボックスでの一人カラオケも、「聞かせる目的の演奏」と認定された1998年の判決を根拠に、教えるための演奏も「聞かせる目的の演奏」であると反論する。
著作権法は公衆について「特定かつ多数の者」を含むとしている(2条5項)。裏返せば、「特定かつ少数」の場合だけが、公衆から除外されることになる。守る会は教師と生徒という特定の人間同士の関係は「公衆」ではないと主張する。これに対して、JASRACは一人カラオケでも来店する顧客は不特定多数であることから、公衆に聞かせる演奏・上映であるとしたカラオケボックス判決を根拠に、誰でも生徒になれる音楽教室での演奏は「公衆に対する演奏」

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