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ビットコインの運用益は「雑所得」 国税庁が見解

ビットコインの運用で発生した利益が、公的年金や、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などに該当する「雑所得」に当たることがわかった。国税庁が税への質問に答えるサイト「タックスアンサー」で、2017年8月28日に明らかにした。
ビットコインを使用したことによって利益が生じた際の課税関係についての質問に対する回答。これまでビットコイン(仮想通貨)については、税区分が明確には決められておらず
Source: グノシー経済

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