広告における「特許」表記の注意点。「特許取得」「特許出願中」と書いても大丈夫? | 健康・美容業界の今を知る!
広告を作成するにあたり、特許を保有しているのであれば有効に使用していきたいところです。ですが、特許を保有していることが事実なら、自由に広告で使用して問題はないのでしょうか? 実は、薬機法の制限を受ける化粧品等と、薬機法の制限を受けない健康食品、雑貨等では事情が異なります。今回はそれぞれについて詳しく解説します。
先に結論から申し上げますと、
化粧品等の広告については、原則的に記載不可
健康食品、雑貨等の広告については、不可というルールはない
です。はじめに化粧品等、薬機法の制限を受けるものからご説明しましょう。
化粧品は特許取得が事実でも広告への記載は不可
化粧品の場合は、特許を取得していることが事実でも、広告内での明記は認められていません。
「医薬品等適正広告基準」の中に、下記のような記載があります。
【基準2】
2 製造方法関係
医薬品等の製造方法について実際の製造方法と異なる表現又はその優秀性について事実に反する認識を得させるおそれのある表現をしないものとする。
─中略─
(2) 特許について
特許に関する虚偽の広告を行った場合は、本項に抵触する。なお、事実の広告の場合は、基準10により取り扱う。
─中略─
【基準10】
10 医薬関係者等の推せん
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品等の効能効果等に関し
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