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ビットコイン使用で得た利益は「雑所得」 国税庁が見解

国税庁は9月6日までに、ビットコインを使用することで生じた利益について「原則として雑所得に区分される」とし、所得税の課税対象になるとの見解を「タックスアンサー」に掲載した。
 ビットコイン取引に伴って生じた利益は、「雑所得」か「譲渡所得」になるとみられていたが、国税庁が「雑所得」と見解を出したことで、税務上の扱いが明確になった。
 今年1月には10万円前後だったビットコイン価格は、9月に一時55
Source: グノシー経済

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