個人事業主にとって法人設立はひとつの目標となるもの。個人事業主が法人を設立することを、法人成りとも言います。ところが法人設立時に個人事業主と法人で、お財布を2つ持つため、会計でつまずいてしまうことが多々出てきます。特に煩雑な手続きとなってしまうのが、個人と法人を同じ銀行口座にした場合です。
1 法人用の口座はすぐには作れない
法人設立をすることになり、定款と株主構成を決めて登記簿謄本の発行まで完了したら、法人成りの作業自体はこれで完了です。ところが、この時点で、法人として受け取った売上を入金する銀行口座を作ることは、まずできません。
銀行口座を作るためには、登記簿謄本と、法人名などが決定してから依頼して作成する法人印が必要だからです。登記簿謄本は法人設立から1週間前後かかってしまうため、少なくともこの期間は法人を設立することができないのです。
2 個人用の口座を使用する
こういったとき、多くの経営者は個人用の口座を使用することになります。法人成り後に個人用の口座を使用すること自体には問題はないのですが、法人成りによって誕生した会社は、その前身が個人事業であるため、毎月、売上が入ってきます。
たとえば、A株式会社が4月1日に設立したとしましょう。この会社の代表取締役は、以前個人事業主として活動していました。
前月の3月31日まで個人事業主の仕事をしているので、個人事業主の仕事の報酬が
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