民法(財産法)はシンプルな構造だ
民法は1000以上の条文があり、各種資格試験での鬼門となっているようです。そこで、今回は鬼門である民法の財産法の構造について書いてみようと思います。
まず、民法の構造に登場するのは「主体」と「客体」の2つだけです。
「主体」は自然人と法人の二種類で、いわゆる権利能力を持ったものを指します。未成年者や被後見人などの論点は「主体」の問題です。
「客体」は、有体物である「物」です。知財等は民法上の「客体」ではありません。
そこで、「主体」をAとBの二者として、「客体」を不動産Xとして登場させるだけで、民法(財産法)の大まかな構造をご説明します。AとBは同じ「主体」同士なので同列の横の関係です。それに対し、Xは「客体」なので「主体」の下にある縦の関係です。
具体的に考えてみましょう。
Aという「主体」がXという不動産を所有しているとすれば、Aの下にXが位置し、Aは所有権の「主体」、Xは所有権の「客体」ということになります。縦の関係は所有権だけではありません。占有権などもあります。この縦の関係を規定しているのが民法の「物件」「担保物件」という分野です。
つまり、客体である「物」に対して「主体」が持っている権利関係を規定したのが、「物件」や「担保物件」という分野なのです。
ですから、「客体」である不動産Xに対して、「主体」Aが所有権を持ち、別の「主体」Bが抵当権を持つということも往々にしてあ
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