症状名なのに意外と使える「熱中症」。その理由とは? | 健康・美容業界の今を知る!
これからの季節、特に必要になってくるのが熱中症対策です。
ドラッグストアには熱中症対策のコーナーが設けられ、スーパーのレジ周りには塩分を含んだキャンディーや清涼飲料水が陳列されています。店先のPOPを見ると、「熱中症」というワードが大きく使用されているのを見かけることもあるのではないでしょうか。
しかし、「熱中症」という言葉は症状名ですから、食品類における医薬品的効能効果を暗示するものとして本来であれば使用できないはず。問題ないのでしょうか?
意外と使用可能な「熱中症対策」というキーワード
実はこの「熱中症」というワード、一定の商品で一定の条件を満たしていれば、使用可能とされているのです。
2012年4月19日に全国清涼飲料工業会が「熱中症対策」表示ガイドラインを制定し、同年5月17日に厚生労働省が各都道府県薬務主管課宛に事務連絡しています※。
※ 一般社団法人 全国清涼飲料工業会「熱中症対策」表示ガイドライン
このガイドラインにおいて、「ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml当たり40~80mg含有する清涼飲料水」では、TVCM、店頭POP等の広告類に限り、「熱中症対策」の用語を使用することが可能と明記されています。
ただし、商品名、製品の容器包装、製品段ボールでの表示や、「熱中症予防」「熱中対策」等の紛らわしい表示は禁止となっているので注意が必要で
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