開業したばかりの会社は、限られた人数の労働者で構成されていることが多く、経営者と労働者の意思の疎通もスムーズで、就業規則に頼らずとも円滑に運営できるケースも多いものです。また、就業規則を作らなければいけない法的な義務は常時10人以上の従業員がいる場合となっているため、この人数に満たない会社の場合は、就業規則が定められていないことも多々あります。しかし、危機マネジメントの見地からすると、就業規則のない会社は非常に大きなリスクを持っていると言えそうです。
そもそも就業規則とは
就業規則とは、スムーズな会社運営を行うために設ける、会社と労働者間で守るべきルールであり、労働時間や給料などが規定されています。10人以上の労働者がいる職場では、就業規則を設置することが法律で義務付けられており、形式や内容にも決まりがあります。自分の会社を守るためにも、創業時には設けておきたい重要なものです。
就業規則の役割としては、会社と労働者の間でのトラブルを未然に回避することと、トラブル発生時に生じうる会社のリスクを抑制することがあります。予防法務的見地からも、社員の雇用、社員教育などについて、就業規則の設定は欠かせません。
会社の発展によって増える社員は、会社の宝でもありますが、企業理念や経営方針のブレにつながるリスクにもなります。就業規則はそういったブレを少なくして、全ての社員が同じ方向を目指すためのマ
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トラブル回避! 就業規則は開業時に設定しよう
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