GATAGより(編集部)
配偶者のいる相手と性交渉を持てばいわゆる不貞行為(不倫)となり、相手の配偶者から慰謝料請求されることがあります。もちろん、慰謝料請求は民事案件なので、請求するか否か、いくら請求するかは配偶者の意思によって決まります。
配偶者の代理人になって不貞行為の相手方に慰謝料請求をすると、(意外に思われるかもしれませんが)訴訟等に発展することなく訴訟外の和解が成立することの方がはるかに多いのが実情です。
代理人弁護士として委任を受けて慰謝料請求する以上、それなりの証拠は掴んでいますし、慰謝料の相場も概ね決まっているので、相手方としても無意味な争いを避けるのでしょう。反対の立場で、不貞行為の相手方から相談を受けた場合、不貞行為が明白で証拠が掴まれているなら(弁護士費用を払ってまで)法廷闘争するより、請求者が納得するギリギリの金額で和解するよう勧めています。
法廷闘争になる場合、不貞行為の相手方の多くは「破綻の抗弁」を出してきます。講学上は「抗弁」ではなく「一部否認」というのが正確ですが…。
つまり、原告である配偶者らの夫婦関係は従前から破綻していたので、破綻後に性交渉を持ったとしても「円満な夫婦生活」を破壊した訳ではない。よって「円満な夫婦生活」を破壊されたこと起因する精神的損害を賠償する義務はないという理屈です。
多くの場合は苦し紛れの抗弁なのですが、判例を見ていると
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裁判所は不倫相手に厳しい ⁉︎
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