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労基法改正案、修正案めぐる政労使合意内容が判明

働いた時間ではなく成果で報酬を決める労働基準法の改正案をめぐり、年間104日以上の休日確保の義務化などを盛り込んだ修正案がJNNの取材で明らかになりました。
 JNNが入手した労働基準法改正案の修正案によりますと、働いた時間ではなく、成果で報酬を決める「高度プロフェッショナル制度」は年収1075万円以上の一部の専門職を対象とし、年間104日以上かつ4週間で4日以上の休日を確保することを義務化します
Source: グノシー経済

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