輸出入の量をコントロールするなどの目的から、人為的に市場に介入し為替レートを適切と考えられる水準に導くことは、“為替介入“として先進国の間では嫌われ、時に為替介入実施国として他国からの制裁を課されることがある。また、一般の市場参加者が株式市場で株価を安定的にコントロールしようと取引すれば、金融商品取引法第159条第3項(*1)に該当する相場操縦行為の一種として、刑罰の対象となる可能性が高い。しかし
Source: グノシー経済
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資本主義で容認される価格統制-政策目的の市場介入は、違法な相場操縦と何が異なるのか
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