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法人設立初年度から知っておくべき税金について【第3回】「その領収書、経費になりません!」と言われないために気をつけること

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将来的に法人設立を考えている方や、今まさに法人化の準備をしている方、必見! 初年度から知っておくべき税金について、プライムファイナンシャルパートナーズ会計事務所の菅 彰裕さんにお話を伺う連載の3回目。菅さんは世界4大国際会計事務所のメンバーファームの1つであるPwC税理士法人を経て独立開業された税理士さんです。非上場企業から上場企業まで、幅広いクライアントの業務を担っている菅さんだからこそ知りうる税金の話をたっぷりお伝えします!
前回は、税金を追加徴収される可能性もある、役員給与・外注費に関する注意点についてお伝えしました。今回は、経費になる領収書・ならない領収書についてご紹介します。
法人設立初年度から知っておくべき税金について【第2回】知らないと追加徴収も…。役員給与・外注費の注意点
経費になる領収書
〇 1人でカフェに入った
2人以上でカフェ等飲食店に入らなければ経費にならないのではないか、と考えがちですが、仕事の目的で利用したのであれば人数は関係ありません。ただし、何をしていたかを領収書に書いておくようにしましょう。
〇 会社が食費の一部を負担した
役員や従業員が食事の金額の半分以上を負担し、かつ (食事の価額)-(役員や従業員が負担している金額)=1か月当たり3,500円(税抜き)以下であれば、給与として課税されません。
例えば、食事券7,000円を利用した場合、

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