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教育の情報化は授業を受ける子ども目線で!(中)

経済ニュース
(上)で紹介した小林史明衆議院議員(自民党)の文化庁報告書に対する疑問を以下に要約する。なお、表は字が小さくて読みにくいが、文化庁資料をもとに作成したので、詳しくはそちらを参照されたい。
1. 遠隔授業について、①配信側に生徒がいる場合(表の二番)と ②いない場合(表の三番)とで扱いが異なる。
2. 対面の授業(表の一番)についても ①紙のコピーを配る「複製」の場合と ②iPadに配る「公衆送信の場合」で扱いが異なる。
3. 現在許諾が必要な1.②および2.②を許諾不要にする代わりに有償とするのが文化庁案だが、わかりにくく、現場のICT導入を阻害するおそれがある。
4. せっかく検討するのなら、これを機に枠のあり方から検討すべきである。
この問題については、6月8日の参議院内閣委員会でも清水貴之議員(日本維新の会)が質問した。清水議員は上記1.②の配信側に生徒がいない同時双方向型の場合(表の3番)は、留意事項でも生徒数が40人以下と人数も限られていることから、著作権の許諾不要にしてもよいのではなどと質問した。これに対し、文化庁の永山裕二審議官は文化審議会著作権分科会での議論を紹介した後、以下のように結んだ。
ただ、この点につきましては、五月二十三日の規制改革推進会議の答申で、「平成二十七年四月から高等学校で解禁された「同時双方向型の遠隔授業」における著作権制度上の課題について検討

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