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越境EC事業者は知っておきたい、中国で施行された「インターネット安全法」とは? | 上海で働く駐在員の中国EC市場リポート


中国で「インターネット安全法」が2017年6月1日に施行されました。まだほとんど認知されておらず、対策を行なっている企業もほぼないのですが、弊社のパートナーであるEC企業の方から若干の不安の声が上がっています。今回はこの「インターネット安全法」について解説します。
全体的に広義に解釈できる項目が多く、私なりの意訳を含みますが、そのポイントと今後の可能性をまとめてみました。

「インターネット安全法」は2015年6月に初回の草案審議が行われ、3回の審議を通過し、2016年11月7日、全国人民代表大会(全人代)で法案が可決。2017年6月1日に施行されました。全7章79条で構成されています。

http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1146557/n1146614/c5345009/content.html

目的
インターネット空間で国家主権の原則を確立する(ネット犯罪やサイバー攻撃などを管理し、国家、国民の主権を確立する)。
対象
中国企業、中国に本社を置く外資系企業、海外企業(越境EC事業者など)、中国ユーザー、海外ユーザー
施行時期
2017年6月1日より
管轄
工業和信息化部。日本でいう総務省です。主に工業、情報通信、バイオ、医薬、新材料、航空宇宙など、中国の科学技術に関する産業や業界を主管する省庁で、政府部門のIT化の推

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