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ご婚約の内定から採用内定を考える

経済ニュース

秋篠宮ご夫妻の長女・眞子さまと、大学時代の同級生・小室 圭さんとの婚約内定が、7月8日に発表されることになりました。おめでとうございます。
ところで、この報道を目にして、「婚約の内定」ってどういう意味だろうと考えた就活生がいたのではないでしょうか?法律関係の仕事をしている人たちの中にも、この表現に疑問を抱いた人たちがいると思います。
というのは、婚約というのは「双方が結婚しよう」と約束する結婚の予約契約です。結納や指輪は婚約成立の要件ではなく、双方が”真摯に結婚の約束”をするだけで婚約は成立するのです。
おそらく、法律関係の仕事をしている方々の疑問は、「婚約」は「結婚」を前提とした”予約の成立”なのに、なぜ”内定”というもう一つの前段階が必要なのだろう?屋上屋を架すようなものではないか?というものと推測されます。
皇族の眞子さまの場合、(われわれ一般庶民と異なり)「納采の儀」によって婚約が正式に成立するので、内定は「納采の儀」を行う約束ということになるのでしょう。双方が”真摯に結婚の約束”をするだけでは、婚約は成立しないのでしょう。
ところで、「内定」というのは法律用語ではありません。就活の場合の「内定」は、法律用語上は「採用内定」とされています(あくまで有斐閣の「法律学小辞典」上です)。
余談ながら、条文の文言にない法律用語に正解はなく、学者の考えた「定義」や「文言」を金科玉条

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