開業時には、机や文房具などをはじめ、いろいろな費用がかかってきます。開業する前に発生した支払いについては、どのように帳簿をつければいいのでしょうか。
開業のためにかかった費用は「開業費」で処理するのが一般的です。今回は、その「開業費」の処理方法についてみていきます。
1.「開業費」とは何のこと?
開業前の準備活動に要した費用は「開業費」で処理します。実は、「開業費」は「費用」ではありません。「繰延資産」という「資産」の科目になります。「資産」の科目でいったん処理し、その後、毎年少しずつ費用に計上します。これを「償却」といいます。
なぜ「費用」ではなく「繰延資産」なのかというと、「開業前に準備費用をかけたからこそ、今後ずっと仕事を継続できる。つまり、開業年度だけの費用ではなく、それ以降の年度にも影響する費用に当たるため、開業年度だけの費用にはならない」という考え方にもとづくからなのです。
2.「開業費」となるもの・ならないもの
個人事業主の場合、開業までにかかった費用は基本的に「開業費」になります。例えば、店舗を開く場合の立地の調査費やパソコンの購入費、事務所の家賃などです。
ただし、「開業費」にできないものもあります。その代表的なものは次の4点です。
①1つあたり10万円以上するもの
1つあたりの取得価額が10万円以上する備品や機械は「固定資産」になるので、「開業費」になりま
コメント