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フィンテックの法律と言うけれど…

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最近、地銀等を対象とした「フィンテックの法律」関連のセミナーがたくさん開催されていると聞きました。「フィンテック」というだけで何だかとても真新しいもののような印象を受けますが、実は今のところ関連法規は極めて基本的なものだけなのです。
電子マネーや仮想通貨に関しては「資金決済法」、決済に関しては「割賦販売法」、融資に関しては「貸金業法」、投資に関しては「金融商品取引法」が関係してきます。これらは、金融関連の仕事をしている人であれば程度の差こそあれ誰もが知っている法律です。
業界の法としては、「保険業法」「銀行法」などが問題となり、マネロン防止などの関連で「犯罪収益移転防止法」「外為法」「国外送金等調書法」などが関わってきます。
顧客対応として、「個人情報保護法」「マイナンバー法」「電子帳簿保存法」「公的個人認証法」「金融商品販売法」「特定商取引法」などが関わります。
現在のところ契約書の印紙税が非課税となる「電子署名法」も一応関連法規に入れてもいいでしょう。
銀行、証券会社、保険会社などで最も関心の高い事項としては、それまで縦割でやってきたサービス(銀行と証券の垣根は従来からありますし、保険会社とは別個のビジネスのように思われています)を、「銀行代行業」「保険代理業」「証券仲介業」というように金融商品を横断する顧客事業者群と「犯罪収益移転等防止法」や「個人情報保護法」等が関わってく

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