最近、地銀等を対象とした「フィンテックの法律」関連のセミナーがたくさん開催されていると聞きました。「フィンテック」というだけで何だかとても真新しいもののような印象を受けますが、実は今のところ関連法規は極めて基本的なものだけなのです。
電子マネーや仮想通貨に関しては「資金決済法」、決済に関しては「割賦販売法」、融資に関しては「貸金業法」、投資に関しては「金融商品取引法」が関係してきます。これらは、金
Source: グノシー経済
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フィンテックの法律と言うけれど…
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