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陛下の譲位特例法、16日公布へ:あなたの思いと合っていますか

6月9日(金)までに天皇の退位等に関する皇室典範特例法が衆・参両院それぞれほぼ全会一致で可決・成立しました。
明治時代以降は”皇室典範”によって天皇制は終身と定められており、江戸時代後期の光格天皇以来、約200年ぶりに「崩御に寄らない退位」となりそうです。
この法律で3年以内の退位が可能となり、現実的には新元号時代は2019年元旦もしくは年度初めの4月1日からとみられており、何れにしても「平成」は30年までになりそうです。
さて、読者の皆さまはこの特例法の内容はご存じでしょうか?
動画『中田宏チャンネル』の憲法シリーズでも取り上げましたが、憲法第四条で「天皇は(略)国政に関する権能を有しない」とありますので、今回、昨年のビデオメッセージで天皇陛下が求められたから特例法としたわけではありません。
2017/5/18
「日本国憲法 第三・四・六・七条〔国事行為〕とは?〜中田宏と考える憲法シリーズ〜」
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=n7n5l-tsRxg]
法律の趣旨は次のとおりです。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法
第1条(趣旨)
天皇陛下が御即位以来28年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励する中、83歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇と

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